- 2016年1月開始!きちんと準備しましょう
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2016年1月よりマイナンバー制度が始まります。
既に証券口座をお持ちの方、これから証券口座を開設する方も証券会社にマイナンバーの通知が必要になります。「どうやって通知した良いかわからない」や「通知することで会社にバレるのでは!?」などの不安あるのでは無いでしょうか?
マイナンバーは本業の会社、銀行など金融機関、証券会社などでのお金の流れがわかる仕組みですが正しく利用すれば問題ありません。
このページでは株式投資に関わるマイナンバーの内容や事前準備、注意点など解説しますのでご参考ください。
2016年からマイナンバー開始 口座開設はお早めに!
「新規口座は2016年1月以降から必要」、「既存口座は2018年末までに通知」としています。
ただ2015年11月末時点ではまだ通知カードすら届いていない世帯が数多くあるようです。2015年中にちゃんと手元に届くのか、2016年からマイナンバーをちゃんと利用できるのか、少し心配ですよね。
そんな方は2015年中に証券口座開設を済ませておきましょう!
2015年の間であれば口座開設もマイナンバー無しでスムーズに完了できますよ。
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マイナンバーの提示が必要になる正確な日付は、各証券会社へお問い合わせいただくか公式HPにてご確認ください。
そもそもマイナンバー制度ってなに?
個人番号は12桁で他者と重複が無いように付番されており、マイナンバーが流出し不正利用されるおそれがある場合等を除き、個人番号の変更はできません。
マイナンバーのメリット・デメリット
現在マイナンバーの導入に対してデメリットや後ろ向きな報道が多く見られます。
事実、さまざまなシチュエーションで今後マイナンバー通知が必要になると思いますし、不正利用などの悪用も心配されます。
一方、マイナンバー制度導入でのメリットについてはあまり理解されていないようですが、下記のようなメリットがあります。
・手間のかかる行政への手続が簡単になる
・自分に必要な情報(予防接種、受給できる手当や年金、介護などに関する情報)を受け取ることができる
・災害後の被災者生活再建支援金などの給付が適切に行われる
マイナンバーのデメリットとしては、ニュースでも取り上げられている通り不正利用やなりすまし等の犯罪行為に利用される可能性があるということ。
被害に合わないために、マイナンバーを必要なところにのみ提供する(教える)ことを心がけることが重要です。
マイナンバーの通知が必要な民間機関
(1)所属先の企業:所属先は行政機関に給与所得の源泉徴収票や社会保険の資格取得届などを提出する際に従業員のマイナンバーを利用します。
(2)金融機関:銀行・保険会社・証券会社は支払調書などを提出する際に契約者のマイナンバーを利用します。
マイナンバーの利用分野は「社会保険」「税金」「災害対策」の3つに限られており、所属先企業にしろ、金融機関にしろ、その他の利用用途でマイナンバーを使うことも取得・管理することも現時点では法律違反です。
マイナンバー導入で会社に副業(株式・FX)がバレる!?
所属会社があなたのマイナンバーを知っていたとしても証券口座やFX口座はもちろん銀行や消費者金融などの口座有無を行政機関に照会しても教えてくれませんし、そもそも副業調査などは「社会保険」「税金」「災害対策」のいずれの利用目的にも該当しないのでマイナンバーを使って調査すること自体が法律違反です。
ただしマイナンバー云々とは別に住民税を「特別徴収(給料から差し引く方法)」にすると株やFXの収入が会社にバレるケースがありますので確定申告時には「住民税に関する事項」の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」を選ぶようにしましょう。
ちなみに株・FXの確定申告で住民税を「自分で納付」にした場合でも給与所得に対する住民税はちゃんと会社で処理されます。あくまでも確定申告で増えた所得分のみ住民税を納付すればOKなのです。
マイナンバーは日本経済の救世主!?
マイナンバーが正しく使われると未来はこうなる
不当に税金を納めていなかった人に納税させることで無理な増税をしなくても税収が賄えるなどの声もあります。
マイナンバーの導入目的はあくまでも「公平・公正な社会の実現」とされています。マイナンバー制度は今後の日本経済にとっても重要なカギになりそうです。
犯罪に巻き込まれないよう注意して、今後のマイナンバーの正しい利用・運用、そしてその効果に期待しましょう。
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